死亡者に係る未支給介護給付費の支払いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条各号に定める介護給付費及び法第52条各号に定める予防給付に関し、必要事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法において使用する例による。
2 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 未支給給付費 法第40条各号に定める介護給付及び法第52条各号に定める予防給付に係る費用で、支払の申請又は受領が行われていないものをいう。
(2) 死亡者 死亡した世田谷区介護保険の被保険者をいう。
(3) 申請者 死亡者の未支給給付費について、支払の申請及び受領を行う者をいう。
(未支給給付費の支払い対象)
第3条 未支給給付費の支払の対象者は、民法(明治31年法律第9号)第886条、第887条、第889条、及び第890条の規定による相続人(同法第990条に規定する包括受遺者を含む)とする。
(相続人が複数いる場合の支払い申請)
第4条 未支給給付費は、相続人の請求により支払うものとする。
2 未支給給付費は、相続人が複数いる場合は、相続人の代表者に請求させるものとする。
(申請手続)
第5条 区長は、未支給給付費の支払申請にあたっては、申請者に、介護保険に関する様式等を定める要綱(平成13年2月10日世保福介発第241号)に定める様式のほか、介護給付費調査書兼申請書(様式)及び区長が指定する関係書類を提出させるものとする。
2 前条第2項の場合において、区長は、申請者に対して、申請者がその責任において受領した給付金を他の相続人に分配する旨を、書面をもって区長に誓約させるものとする。
3 区長は、第1項の規定による提出の後に、申請者が同一死亡者の別の未支給給付費について支払申請をするときは、同項に規定する関係書類の提出を省略させることができる。
(未支給給付費の支給)
第6条 区長は、前条の規定による申請を行った者に対し、申請の対象となる死亡者の未支給給付費について、これを支払う。
(適用の除外)
第7条 次に掲げる場合には、この要綱を適用しないで、民法等に従う処理を行う。
(1) 第3条に規定する相続人がいないとき。
(2) 未支給給付費について、既に相続権者が確定しているとき。
附 則
この要綱は、平成13年9月14日から施行する。
附 則(平成17年4月28日世保福介発第 号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
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