遺産相続 順位

司法書士法人TOT(東京都/神奈川県)|遺産相続 順位

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遺産相続 順位

相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)
・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、
内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫
相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

ただし、子供、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、孫に相続の権利があり、同様に、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。
もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、その子供にも相続の権利があります。つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。

司法書士法人TOTでは、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」たちが、遺産相続 順位に関するご相談に対応致します。


司法書士法人TOTとは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士等、相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をする相続に特化した専門家集団です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
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