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再婚後の相続はどうなる?
再婚後に元配偶者や新しい配偶者が死亡した場合、元配偶者との間にあった家庭と、現在の配偶者との間の家庭の2つの家庭で相続が発生することになります。よって、一般的な家庭よりも、相続人も増えるため、相...
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孫に遺産相続する方法
民法では「法定相続人」が定められており、被相続人の子等の直系卑属(第1順位)、父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)と順位が決まっています。孫は法定相続人として規定されておらず、特定...
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再婚 相続
親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本来の血縁のある親子と同じ関係になります。養子縁組をすると相続税の節税になる場合もございます。
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相続 離婚
離婚して縁が切れても子どもの相続権は残ります。夫婦の場合は離婚によって、お互いの相続権を失います。たとえ、離婚した次の日に元配偶者が亡くなったとしても相続することは出来なくなります。
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相続の順位
相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、 内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)・被相続人の孫
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血族
血縁によってつながる人々。法律上は、養親子関係にある者(法定血族)を含みます。生物学的に血縁関係になくても血族となる場合とは、すなわち、養子縁組をしている場合です。
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内縁 相続
相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、 内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)
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遺産相続の手続き
①遺言書の存否の確認 相続においては、まず「被相続人が遺言を遺しているか否か」を確認してください。被相続人は、生前自己の財産を自由に処分することができたはずであり、遺言は被相続人の最後の意思表示...
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遺産相続 順位
相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、 内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)・被相続人の孫
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相続 養子
親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本来の血縁のある親子と同じ関係になります。
相続 養子に関する基礎知識記事や事例
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相続人が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場...
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法人の中で代表取締役をしていた人が亡くなった場合、代表取締役の地位...
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相続が発生した際には、その相続手続きに期限があるものが存在します。...
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①遺言書の存否の確認 相続においては、まず「被相続人が遺言を遺し...
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相続税の節税のことなら節税が得意な司法書士法人TOTまでご相談下さ...
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■みなし相続財産とは みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことを...
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