生前贈与とは、被相続人となる人が、生きている間に財産を無償で渡すことをいいます。
この生前贈与を行うことで、被相続人の死後に相続する財産が少なくなることで、相続税の課税価格が少なくなるため、節税対策として有効です。
しかし、生前贈与の場合には贈与税がかかります。そのため、この贈与税と相続税を比較してどちらの場合が安く抑えられるのかをしっかり確認することをおすすめします。
■暦年贈与
生前贈与を行う場合には、暦年贈与の方法をとることで安く抑えることができます。
暦年贈与とは、年間の贈与を110万円以内に抑え基礎控除枠に当てはめることで、通常の贈与の際に発生する贈与税が課税されない、贈与の方法を指します。
例えば、受遺者に1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となります。そこで、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかからずに済みます。
■計算方法
贈与税は、以下の計算方法で算出できます。
課税価格×税率-控除額=贈与税額
なお、課税価格は1年間での贈与額から110万円を引いた額になります。
また、税率と控除額は課税価格によって以下のように異なります。
~200万円であれば、税率10%、控除額なし。
200万円~400万円であれば、税率15%、控除額10万円。
400万円~600万円であれば、税率20%、控除額30万円。
このように、課税価格が高くなればなるほど税率と控除額は高くなります。
なお、場合によっては税率や控除額が異なることもありますので、ご注意ください。
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生前贈与の税率と計算方法
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