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相続の放棄・承認
相続の承認には、「単純承認」と「限定承認」があります。「単純承認」とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認する相続の形態をいいます。
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限定承認
相続により承継する債務が、相続で得る財産より多い(負債超過)ときには、その財産で弁済しうる分だけを弁済する、という留保を付けた相続の承認。限定相続ともいいます。
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相続の手続き期限はいつまで?
相続が発生した際には、その相続手続きに期限があるものが存在します。この期限を過ぎてしまうと、手続に支障をきたしてしまったり、場合によっては罰則が科される場合もあるため注意が必要です。
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債務の相続
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
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相続税の申告
◆相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
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遺産手続き
遺産手続きについては、悲しみが薄れ無い中、早急に行う必要がございます。死亡届の提出人が死亡したことをきっかけに、さまざまな遺産相続の手続きが必要になりますが、まず最初にすることが「死亡届」の提出です。
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相続放棄 期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要がございます。
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財産放棄の仕方
【単純承認】とは:単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合
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相続放棄・限定承認
相続は、被相続人の遺産の全てが相続の対象となりますが、借金等のマイナスの遺産が多く、相続するメリットがない場合にとる手続きが相続放棄です。相続放棄は、各相続人が単独ですることができます。
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単純相続
被相続人の権利義務を無限に承継する方法をいいます。単純承認が行われると相続財産は、相続人の固有財産と完全に融合しますので、被相続人の債務の弁済は、被相続人の遺産で足りなければ、相続人の固有の財産...
相続 限定承認に関する基礎知識記事や事例
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相続の放棄・承認/相続 限定承認