財産放棄の仕方

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財産放棄の仕方

【単純承認】とは:
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合
自動的に単純承認となります。

【限定承認】とは:
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの
財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認にも、いくつか条件があります。

ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
限定承認の申立をしなければならないことです。
この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。

もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの
財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

【相続放棄】とは:
現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
その申請することを「相続放棄」といいます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

司法書士法人TOTでは、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」たちが、財産放棄の仕方に関するご相談に対応致します。


司法書士法人TOTとは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士等、相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をする相続に特化した専門家集団です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士法人TOTでは、東京都の相続問題について、豊富な経験とノウハウを持つ各専門家をネットワークする相続スペシャリストがお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。財産放棄の仕方に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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