相続人が複数いる場合、被相続人の遺産は共同相続人全員の共有状態になります。そして、これら遺産を分けるための相続人全員による話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割は民法906条で、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されています。
遺産分割協議についての期限はありません。ただし、相続税申告をする場合には、遺産分割協議をしていないと小規模宅地等の減額の規定等の特例をうけることができないので、早めの遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議
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司法書士法人TOT(東京都/神奈川県)|遺産分割協議