相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要がございます。もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することも可能です。(※詳細については、お問合せ下さい)
相続が開始した場合には相続人は次の三つのうちのどれかを選択することができます。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
司法書士法人TOTでは、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」たちが、相続放棄 期間に関するご相談に対応致します。
司法書士法人TOTとは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士等、相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をする相続に特化した専門家集団です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士法人TOTでは、東京都の相続問題について、豊富な経験とノウハウを持つ各専門家をネットワークする相続スペシャリストがお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続放棄 期間に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
相続放棄 期間
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