租税などを物で納めること。統計データからは、相続財産に占める割合として、土地が50%、建物が5%で、現金は21%となっています。不動産が財産のほとんどを占め、一部を売却しないと、相続税が支払えない人も多いのです。相続が発生してから3年10ヶ月以内に不動産を売却すれば、譲渡所得税を減額してくれる特例(取得費加算の特例と呼びます)もありますが、ゼロになることはありません。
司法書士法人TOTは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、
宅地建物取引主任者、社会保険労務士等が在籍する「相続のプロフェッショナル集団」です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士法人TOTでは、東京都の相続問題について、豊富な経験とノウハウを持つ各専門家をネットワークする相続スペシャリストがお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。
物納
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