被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
司法書士法人TOTは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、
宅地建物取引主任者、社会保険労務士等が在籍する「相続のプロフェッショナル集団」です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士法人TOTでは、東京都の相続問題について、豊富な経験とノウハウを持つ各専門家をネットワークする相続スペシャリストがお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。
配偶者の税額軽減
司法書士法人TOTが提供する事例・相談内容
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当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方...
- 代償分割
例えば、ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対し...
- 法人の相続
法人の中で代表取締役をしていた人が亡くなった場合、代表取締役の地位...
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