遺贈 相続とはどう違うのでしょうか。
「相続」被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。
「遺贈」遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。
相続人に対しても遺贈することはできます。
「全財産を贈与する」とか、「遺産の4分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を包括遺贈 といいます。
これに対して「○○土地を子あに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈を「特定遺贈」といいます。
ここで注意が必要です。この包括遺贈は相続財産の個々の物件に対してのものではなく、全体に対する割合であるということです。
例えば、A土地の2分の1を遺贈するというのは、全体に対する割合ではなく、特定の物件に対する割合のことをいいますので、これはこれは特定遺贈(特定物の不特定遺贈)です包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので、包括遺贈は相続の承認・放棄に準じて取り扱われますので、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月以内 に家庭裁判所に申請手続きが必要となります。
司法書士法人TOTでは、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」たちが、遺贈 相続に関するご相談に対応致します。
司法書士法人TOTとは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士等、相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をする相続に特化した専門家集団です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
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遺贈 相続
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