■みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことをきっかけに相続人が受け取る財産のことです。
代表的なものとしては、死亡退職金や死亡保険金などがあります。
このみなし財産は、相続税法上では相続財産として扱われます。
そのため、相続や遺贈で取得した者ではない財産であっても相続税がかかります。
しかし、死亡退職金や死亡保険金は、一定額までは非課税となります。
具体的には、相続を原因に取得された死亡退職金等のうち、法定相続人(配偶者や子ども)の人数に、500万円を乗じた金額です。
例えば、死亡退職金を取得した法定相続人が配偶者と子どもの計2人であれば、1000万円までの死亡退職金は課税されません。
■注意点
死亡保険金の場合、その負担者や受取人によって発生する税金が異なります。
保険料を支払っていた人が被相続人であり、受取人が法定相続人であれば、もちろん相続税の課税対象です。
一方で、保険料を支払っていた人も受取人も法定相続人であった場合は、所得税や住民税の課税対象です。
また、受取人が法定相続人でない第三者であった場合には、贈与税の課税対象です。
死亡保険金を取得した際は、その負担者と受取人が誰なのかを確認するようにすることをお勧めします。
また、みなし相続財産は厳密には相続財産ではなく、税法上そういわれているにすぎません。
そのため、みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。
しかし、この場合上記で説明した非課税が利用できない点には注意が必要です。
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みなし相続財産とは
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