各相続人が取得した財産の価額から、被相続人の債務や葬式費用を控除して相続税を計算します。ただし、債務控除の適用を受けることができるのは、財産を取得した相続人に限られています。
被相続人の債務などのマイナスの遺産を、相続する遺産総額から差し引いて相続税を計算出来ます。また、未払いの税金や葬式にかかった費用も債務として控除することが可能です。
マイホームやマンションのローンのほか、金融機関からの借金、未払いの医療費、事業の売掛金や未払金などが控除の対象となり、その額を遺産総額から差し引くことが可能です。税金では、延納中の所得税や相続税、贈与税のほか、固定資産税、住民税などの額を控除することが可能。また、埋葬や火葬、納骨などの葬式費用や、死体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用も遺産総額から控除出来ます。
但し、被相続人の未払いの罰金や、生前に購入した仏壇の未払い金、相続登記費用は控除の対象となりません。また、葬式費用の中でも、香典返しおよび墓石、墓地の購入費用も控除の対象とはならず、遺産総額から差し引くことは出来ません。
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債務控除
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