相続人

司法書士法人TOT(東京都/神奈川県)|相続人

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相続人

現行民法では、相続人は、すべて法律によって定まっており、遺言など被相続人の意思により相続人を創造することはできません。法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
「法定相続人」には、ⅰ)被相続人と一定の親族関係にある血族相続人と、ⅱ)被相続人の配偶者がいます。
ⅰ)の血族相続人には順位と範囲が定められています。
第1順位が「子」(子が相続人開始時に死亡していれば、「代襲相続人(孫、ひ孫)」)
第2順位が「父母等の直系尊属(親等の近い直系尊属が優先的に相続人となります。)
第3順位が「兄弟姉妹」(父母双方を同じくする兄弟姉妹か、一方しか同じくしない兄弟姉妹かも問いません。兄弟姉妹が相続開始時に死亡していれば、その「代襲相続人」(ただし、子の場合と異なり、再代襲は認められていません。)
相続が発生した場合、まず、被相続人がいつ死亡し、誰が相続人となるのかを調査する必要があります。そのために、相続人に適用される相続法を確認し、相続人の特定に必要な資料(被相続人の出生から死亡の間までの間のすべての「戸(除)籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、各相続人の戸籍謄本等)を取得する必要があります。

司法書士法人TOTでは、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」たちが、相続人に関するご相談に対応致します。

司法書士法人TOTとは、司法書士、1級FP、相続アドバイザー、弁護士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士等、相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をする相続に特化した専門家集団です。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士法人TOTでは、東京都の相続問題について、豊富な経験とノウハウを持つ各専門家をネットワークする相続スペシャリストがお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続人に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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