相続が開始すると、相続した財産に税金が課されます。
いくらかかるかは、遺産総額に基づいて計算がされますが、一定の金額が控除されるため、全額について税金がかかるわけではありません。
控除される一定の金額が基礎控除です。その額は、600万円に法定相続人の数をかけた額と3000万円を足した額になります。つまり、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4800万円になります。遺産総額から基礎控除を差し引いて残った財産に相続税がかかるため、上記の例によれば、遺産総額が4800万円以内であれば、相続税はかかりません。
そのほかにも、被相続人が借金をしていたりと債務を残している場合には、かかる債務額を差し引くことができます。これが債務控除です。
相続税を減らすためには、財産を生前贈与しておくことが有効です。贈与の場合にも贈与税がかかりますが、110万円以下であれば課税されません。
そのため、遺産総額を減らして相続税を全額にするためには、毎年110万円ずつ生前贈与をしておくこともよいでしょう。
相続税の申告漏れをしてしまうと、延滞税や無申告加算税などの追徴課税がされてしまいます。そのため、申告漏れの無いよう、しっかりと相続財産について把握することが必要です。
司法書士法人TOTは、東京都中央区を中心にご相談を承っております。相続税や贈与税など税金に関するご相談や、遺言作成、不動産評価など相続に関するご相談など、さまざまな事柄に対応します。司法書士法人TOTでは、東京都の相続問題について、豊富な経験とノウハウを持つ各専門家をネットワークする相続スペシャリストがお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。
相続税の債務控除とは?
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